よくある質問

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扶養認定

別居している両親を被扶養者にできますか

別居していても本人との生計維持関係が認められれば被扶養者にできます。ただし、両親の収入以上の仕送りをしているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている必要があります。

また、75才以上の場合は後期高齢者医療制度への加入となり健康保険組合には入れませんのでご注意ください。

なお、義父母の場合は同居していることが条件になる為被扶養者にすることはできません。

詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。