よくある質問
扶養認定
配偶者が退職し失業給付金(又は傷病手当金・出産手当金)を受給予定です。被扶養者にできますか?
退職後、失業給付の受給が始まるまでの期間は被扶養者になることができます。
ただし、受給が始まると日額3,612円(60歳以上5,000円)以上の失業給付金(又は傷病手当金、出産手当金)を受給する期間は被扶養者になることが出来ません。
退職後、失業給付の受給が始まるまでの期間は被扶養者になることができます。
ただし、受給が始まると日額3,612円(60歳以上5,000円)以上の失業給付金(又は傷病手当金、出産手当金)を受給する期間は被扶養者になることが出来ません。